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介護保険サービス事業者の指定申請期間等について
大阪・兵庫

§ 兵庫/介護保険サービス事業者の指定申請期間等について

※居宅サービス事業者、介護予防サービス事業者及び介護療養型医療施設については、原則として毎月1日に指定を行います。
(申請時に申し出を行なえば1日以外でも指定可能な場合がございます。)

受付後、休日を除く30日程度で県が審査を行います。補正に要する期間は除くので、最低でも指定を受けたい日から40〜50日前に申請準備を完了しておくことが重要です。

§ 大阪/介護保険居宅サービス事業者の指定申請期間等について

(1)受付期間 申請受付は、下表のとおりです。 (土・日・祝日及び12月29日〜1月3日を除く)
事業開始日(指定日) 申請受付期間(書類補正含む) 申請予約締め切り
平成24年3月1日 平成24年1月12日〜2月10日 1月6日
平成24年4月1日 平成24年2月21日〜3月9日 2月15日
平成24年5月1日 平成24年3月22日〜4月10日 3月15日
平成24年6月1日 (書類整理等のため申請受付を休止)  
平成24年7月1日 平成24年5月14日〜年6月8日 5月7日
平成24年8月1日 平成24年6月21日〜7月10日 6月15日
平成24年9月1日 平成24年7月23日〜8月10日 7月17日
平成24年10月1日 平成24年8月21日〜9月10日 8月15日
平成24年11月1日 平成24年9月21日〜10月10日 9月14日
平成24年12月1日 平成24年10月22日〜11月9日 10月15日
平成24年12月1日 平成24年10月22日〜11月9日 10月15日
平成25年1月1日 平成24年11月21日〜12月10日 11月15日
(2) 申請
指定を受けるにあたっては、上記の期間内に申請書を提出し、「受理」されることが必要です。
(書類に不備があり、その補正が完了しないものについては、受理できません。)
※通所介護、介護予防通所介護、特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護、短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護については、施設の改修・新築の前に事前協議が終了していることが必要です。
(3) 指定事業者の決定
審査の結果、要件を満たすものについて指定事業者として決定します。
(4) 申請から決定までの流れ

§ 大阪/事前協議が必要な居宅サービス事業者等の受付期間等について

(1)事前協議が必要なサービス
通所介護、介護予防通所介護、短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護、短期入所療養介護、介護予防短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護
(2)受付期間
事前協議の受付は、下表のとおりです。(土・日・祝日及び12月29日〜1月3日を除く)
事前協議受付期間 事前協議予約締め切り
平成24年1月12日〜平成24年1月19日 平成24年1月6日
平成24年2月13日〜平成24年2月17日 平成24年2月6日
平成24年3月12日〜平成24年3月19日 平成24年3月5日
平成24年4月12日〜平成24年4月19日 平成24年4月5日
平成24年5月14日〜平成24年5月18日 平成24年5月7日
平成24年6月12日〜平成24年6月19日 平成24年6月5日
平成24年7月12日〜平成24年7月19日 平成24年7月5日
平成24年8月13日〜平成24年8月17日 平成24年8月6日
平成24年9月12日〜平成24年9月19日 平成24年9月5日
平成24年10月12日〜平成24年10月18日 平成24年10月5日
平成24年11月12日〜平成24年11月19日 平成24年11月5日
平成24年12月12日〜平成24年12月19日 平成24年12月5日
(3)事前協議から指定までの流れ
1.事前協議予約締め切り  (原則、毎月5日となります)。
2.事前協議  (原則、毎月12日〜19日の期間となります)
※事前協議終了後、建築・改修を行ってください。
3.施設建築・改修
※指定申請までに終了する必要があります。
4.申請予約締め切り (原則、事業開始前々月15日となります)
5.老人福祉法による設置届出
※介護保険法による通所介護を実施する場合には、老人福祉法第15条第2項に規定する「老人デイサービスセンター等の設置届」の届出が必要となります。   なお、事業所の所在地が大阪市、堺市、高槻市、東大阪市、寝屋川市の場合は各市への届出となり、その他の市町村は大阪府となります。
6.介護保険法による指定申請 (原則、事業開始前々月21日〜前月10日の期間)
※建築・改修が終了し、必要な検査を終え、人員の確保、設備の設置、備品等の配置がされている必要があります。
7.現地調査  (原則、事業開始前月12日〜19日の期間)
8.指定・研修(20日)
9.事業開始(1日)

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>> 介護事業開業までの流れ

§ 介護事業所(訪問・通所・居宅支援)指定申請/立ち上げ

     ⇒介護事業とは                 ⇒介護保険制度とは

     ⇒介護に必要な資格             ⇒介護保険事業者の処遇改善交付金

 ⇒兵庫県緊急雇用就業機会創出事業による交付金  ⇒介護事業開業・起業のQ&A

§ 介護保険事業の種類/訪問・通所・居宅

     ⇒訪問介護事業                  ⇒通所介護事業

     ⇒居宅介護支援事業               ⇒訪問看護事業

     ⇒訪問入浴介護事業               ⇒グループホーム

     ⇒小規模多機能型                 ⇒福祉用具貸与

     ⇒介護タクシー

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§ 介護保険事業立ち上げ対応地域(大阪・神戸・兵庫)

≪介護事業所の指定申請先≫

※大阪府:市町村へ権限移譲されたところ

池田市箕面市、豊能町及び能勢町(広域連携により実施)、 茨木市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市、太子町、河南町及び千早赤阪村(広域連携により実施)、柏原市、大阪市堺市高槻市東大阪市豊中市

それ以外の市町村は、大阪府福祉部高齢介護室 介護事業者課へ申請します。

※兵庫県:市町村へ権限移譲されたところ

神戸市姫路市尼崎市西宮市

それ以外の市町村は、

  • 阪神南県民局・・・・芦屋市
  • 阪神北県民局・・・・宝塚市三田市伊丹市川西市、猪名川町
  • 東播磨県民局・・・・明石市加古川市高砂市、稲美町、播磨町
  • 北播磨県民局・・・・西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町
  • 中播磨県民局・・・・福崎町、市川町、神河町
  • 西播磨県民局・・・・相生市、赤穂市、宍粟市、たつの市、太子町、上郡町、佐用町
  • 但馬県民局・・・・・・豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町
  • 丹波県民局・・・・・・丹波市、篠山市
  • 淡路県民局・・・・・・洲本市淡路市南あわじ市

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>> 日本政策金融公庫の融資について

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