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介護事業開業・起業のQ&A / 大阪・神戸・兵庫

専門知識や実務経験がなくても開業出来ますか?
介護事業を行うにあたって、事業者指定が営利法人に解放された目的は施設の数を増やし、利用者にとって安定した介護を確保するためです。そのため、知識や経験がない方でも要件を満たし、指定を受ければ開業は可能です。開業にあたって弊所はトータルサポートを行っておりますので、お気軽にご相談下さいませ。
既に別事業で法人を運営していますが、介護事業を行うことは可能ですか?
はい、可能です。 既存の法人の事業目的に「介護事業」が明記されていない場合は、事業目的の追加を行うことが必要です。
助成金は、必ず受給できますか?
同じ介護事業での開業といっても、行う事業の種類や規模により状況は様々です。助成金には細かな要件があり、申請すれば必ず受給できるといったものではありません。弊所では、事前にしっかりと要件チェックを行い、申請を行っております。
事業所用物件を借りるときに注意することはありますか?
行う事業の種類によりますが、介護・福祉事業には設備に関しての基準が設けられています。例えば、通所介護事業を行う場合は食堂、機能訓練室、静養室、相談室、事務室を備えていなければならないとされています。事前に指定基準を確認し、十分に検討してから契約することをお奨めしております。
代表者自身が何も資格を持っていなくても開業できますか?
介護事業を始めるためには、定められた人員基準を満たす必要がありますが、代表者さまご自身が必ず資格を持っていなければならない訳ではなく、介護福祉士、看護師など資格を持った人材を雇用することで基準を満たすことが出来ます。しかし、人件費を抑えたり、事業所を安定的に運営していくためには、代表者さまご自身が何らかの資格を持っていることは大きなメリットとなります。
指定の有効期限は?
指定は一度受ければ終わりという訳ではなく、更新が必要となります。全ての指定介護サービスに対して6年間の有効期限が設けられています。
指定申請に手数料はかかりますか?
都道府県により異なります。必ず申請前にご確認下さい。下記は兵庫県での手数料となります。
  • 居宅サービス:20,000円(新規指定申請)、10,000円(指定更新申請)
  • 居宅支援介護:20,000円(新規指定申請)、10,000円(指定更新申請)
  • 介護予防サービス:14,000円(新規指定申請)、7,000円(指定更新申請)
  • 介護老人福祉施設:30,000円(新規指定申請)、15,000円(指定更新申請)
  • 介護療養型医療施設:30,000円(新規指定申請)、15,000円(指定更新申請)
  • 介護老人保健施設:63,000円(新規指定申請)、15,000円(指定更新申請)
実際に事業をスタートするまでどれくらいの期間がかかりますか?
事業の種類により異なりますが、指定申請は、申請してから実際に指定が下りるまで約1〜2ヶ月かかります。申請にあたり、
  •  法人の設立が完了していること
  •  事業所物件が確定していること
が不可欠ですので、申請前に予め計画を立て、同時に複数の手続きを行わなければなりません。 弊所では、全ての手続きをお任せ頂けますので、迅速な対応が可能です。

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