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重度訪問介護事業/指定申請/大阪・兵庫・神戸

§ 重度訪問介護事業とは

 重度訪問介護サービスは、重度の肢体不自由者であり、常時介護を要する障害者の方に、次のような総合的サービスを行います。

※内容は、次のように分けられています。
  • 居宅において行う入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯等の介護
  • 居宅において行う掃除等の家事。
  • 居宅において行う生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助。
  • 外出時における移動中の介護。

サービス利用対象者

重度の肢体不自由者で、障害程度が区分4以上で次のいずれにも該当する方。

  1. 二肢以上に麻痺がある方
  2. 障害程度区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排便」のいずれも「できる」以外と認定されている方

§ 居宅介護(ホームヘルプ)サービス事業の指定要件

※居宅介護(ホームヘルプ)サービス事業の指定を受けるには、下記要件を満たしていなければなりません。

1.申請者要件

  • 法人格を有していること

>> 会社設立(株式会社・合同会社)

>> 一般社団法人設立

2.人員要件

  • ヘルパー:常勤換算で2.5名以上
    ※介護福祉士またはホームヘルパー1、2、3級課程または介護職員基礎研修課程修了者
      
  • サービス提供責任者:専従・常勤1名以上(事業規模により増員が必要)
    ※1、介護福祉士 2、介護職員基礎研修修了者 3、ホームヘルパー1級 4、ホームヘルパー2級でありかつ3年以上の実務経験を有する者のうち、いずれかに該当する者
      
  • 管理者:専従・常勤1名
    ※サービス提供責任者との兼務可能。
※人員の特例要件について介護保険法上の訪問介護事業所の指定を受けている事業者は、その指定をもって障害者自立支援法の指定基準を満たしているものとされ、人員基準が緩和されます。訪問介護の方でのサービス提供責任者、管理者の人員をもって、居宅介護事業者、重度訪問介護事業者の指定を受けることができます。

3.設備要件

  • 事務室 : 広さに関する規定はないが、部屋の一画では認められないので、専用の区画を確保すること。(間仕切りで区切ることなどで、訪問介護の事業を行う区画が特定されていれば、専用の区画として認められる。)
  • 相談室: プライバシー保護から、個室が望ましいが、間仕切り、パーティションなどで区切られていれば、認められる。テーブル、4人座れるイスを確保しておくこと
  • 衛生設備: 感染症予防のため、手指の洗浄ができる洗面所などが必要

重度訪問介護のみなし指定について

重度訪問介護の指定申請基準は、居宅介護と同様です。居宅介護の申請を行うと、重度訪問介護はみなし指定となります。

※重度訪問介護事業のみを行う場合は、個別の申請を行わなければなりません。

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§ 重度訪問介護事業所指定申請 料金表 《大阪・兵庫・神戸》

  税込価格(円) その他
指定申請 168,000円
  • その他の介護事業所指定と同時申請の場合、
    値引き対象(2指定目から半額)とさせていただきます。
兵庫県では、別途申請手数料が必要です。

※法人設立がまだの場合

  • 株式会社設立に必要となる費用の総額は、260,000円です。(法定費用込み)
  • 一般社団法人設立に必要となる費用の総額は、190,000円です。(法定費用込み)

各種クレジットカードでのお支払い(分割払い)も可能です。


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