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兵庫・大阪の自動車運転代行業開業申請

§自動車運転代行業とは

 自動車運転代行業とは、ひと言で言うと「お酒を飲んだために運転することができないお客様に変わって、その方の自動車の運転を代行し、指定先へ送り届ける」というサービスです。

 通常、代行する業者が2人1組で、1人はお客様の車にお客様を乗せて運転し、もう1人は随伴用自動車でお客様の車を随伴します。

※自動車運転代行業を営もうとする場合には、主たる営業所を管轄する公安委員会の認定を受けなければなりません。(認定申請の窓口は、警察署の交通課です。)

§自動車運転代行業認定申請の料金表<兵庫(神戸)・大阪>

全国対応 税別価格(円) その他
個人 45,000円       
  • 安全運転管理者を別に立てる場合はプラス5,000円
法人 45,000+(役員数×5,000)
※申請手数料(証紙代13,000円or16,000円)が別途必要です。
※標準審査期間は、約50日ほどです。

分割払い対応可能。」
お支払方法が異なるため、必ずご依頼の際にお申し出ください。

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「私たちは、お客様のご相談に真剣に取り組んでいます。」

  • 自動車運転代行業認定申請フルサポートでは、48,000円という低料金でコンサルティング・書類作成・代理提出いたします。

  • スピード対応により、1日でも早く自動車運転代行業の開始を実現します。

  • ご依頼くださる前に、当事務所の特定商取引法の表示をご覧ください。

  • 料金後払いで、万が一不許可の場合には料金全額お返しします。

(ただし、お客様の虚偽や事実の隠匿、申請中の犯罪による場合はお返しできません。)

§認定申請手続きの流れ

ステップ1. 安全運転管理者の選任

  • 管理経験がなければ資格認定書の申請

ステップ2. 損害賠償責任保険(共済)の加入

  • 「ジェイ・ディ共済協同組合」や「全国運転代行共済協同組合」に加盟
  • 法律で定められている最低保証額は、1人につき対人賠償8,000万円以上、1事故につき対物賠償200万円以上、車両保険200万円以上。
  • 運転代行業では、代行業者が所有する車両を基準に料率を算定する。保険の対象は随伴車両ではなくお客様の車であり、代行業者の車が随伴している場合に限られています。

ステップ3. 運転代行約款を定め、運輸支局で申請

  • (※認定申請時に、警察署でもらえる国土交通省の定めた標準の約款を使用するなら不要。)

ステップ4. 申請書類一式の作成

§自動車運転代行業認定の欠格要件

※次のいずれかに該当する人は、自動車運転代行業を営むことはできません。

  1. 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
  2. 禁固以上の刑に処せられ又は自動車運転代行業の業務の適正化に関する規定により、若しくは道路運送法(無許可旅客運送事業の禁止)の規定、若しくは道路交通法第75条第1項(使用者の義務の規定)の規定に違反し、若しくは同法第75条第2項、若しくは同法第75条の2第1項の規定による命令に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
  3. 最近2年間に自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の規定により、営業の停止、営業の廃止の命令に違反する行為をした者
  4. 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
  5. 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者。ただし、その者が自動車運転代行業の相続人であって、その法定代理人が前各号のいずれにも該当しない場合を除く。
  6. 代行運転自動車の運行に生じた利用者その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置が国土交通省令で定める基準に適合すると認められないことについて相当の理由がある者
  7. 安全運転管理者を選任すると認められないことについて相当の理由がある者
  8. 法人でその他の役員のうち1〜4までのいずれかに該当する者があるもの

※また、普通第二種免許の取得者がいること、損害賠償責任保険(共済)の加入していること、営業所ごとに安全運転管理者を設置していることが必要です。

§自動車運転代行業の安全運転管理者等

※安全運転管理者等の選任基準

ア 安全運転管理者

自動車運転代行業者は、その自動車運転代行の営業所ごとに、年齢、自動車の運転の経験その他について内閣府令で定める要件を備える者のうちから、安全運転管理者を選任しなければならない。
(運転代行業法第19条の読替えて適用する道路交通法第74条の3第1項)

イ 副安全運転管理者

安全運転管理者の業務を補助させるため、その運転代行業の営業所ごとに、年齢、自動車の運転の経験その他について内閣府令で定める要件を備える者のうちから、副安全運転管理者を選任しなければならない。
(運転代行業法第19条の読替えて適用する道路交通法第74条の3第1項)

§安全運転管理者の要件

安全運転管理者

  1. 20歳(副安全運転管理者が置かれることとなる場合にあっては30歳)以上の者であること。
  2. 自動車の運転の管理に関し2年(公安委員会が行う教習を終了した者にあっては、1年)以上の実務経験を有する者又は自動車の運転の管理に関しこれらの者と同等以上の能力を有すると公安委員会が認定した者であること。
  3. 道路交通法第74条の3(運転代行業法19条の読替え規定を含む)の規定による命令により解任された者は、解任の日から2年を経過していること。
  4. 過去2年以内に次の違反行為をしたことのない者
  • ひき逃げ
  • 酒酔い運転、酒気帯び運転、飲酒運転に関し車両等を提供する行為、酒類を提供する行為、依頼又は要求して同乗する行為、麻薬等運転、無免許運転
  • 【酒酔い運転、酒気帯び運転、過労運転、麻薬等運転、無免許・無資格運転、最高速度違反、積載制限違反、放置駐車違反】の下命・容認違反
  • 自動車使用制限命令違反

副安全運転管理者

  1. 20歳以上の者
  2. 自動車の運転の管理に関し1年以上の実務経験を有する者、自動車の運転の経験の期間が3年以上の者又は自動車の運転の管理に関しこれらの者と同等以上の能力を有すると公安委員会が認定した者であること。
  3. 道路交通法第74条の3(運転代行業法第19条の読替え規定を含む。)の規定による命令により解任された者は、解任の日から2年を経過していること。
  4. 過去2年以内に次の違反行為をしたことのない者
  • ひき逃げ
  • 酒酔い運転、酒気帯び運転、飲酒運転に関し車両等を提供する行為、酒類を提供する行為、依頼又は要求して同乗する行為、麻薬等運転、無免許運転
  • 【酒酔い運転、酒気帯び運転、過労運転 麻薬等運転、無免許・無資格運転、最高速度違反、積載制限違反、放置駐車違反】の下命・容認違反
  • 自動車使用制限命令違反

§安全運転管理者資格認定書の申請

1.自動車の運転管理経験がある場合

※自動車運転代行業認定申請時の書類に添付する。
  • 住民票(外国人の場合は、外国人登録原票記載事項証明書)
  • 経歴書(自動車の運転管理経歴を記載したもの)
  • 顔写真(3,0×2.,4)
  • 運転免許証の写し(両面)

2.自動車の運転管理経験がない場合

※警察署で安全運転管理者の資格を認定してもらってから、資格認定書と住民票を本申請に添付する。
  • 申請書
  • 職業履歴書(仕事等で車を使用した経歴等も記載)
  • 住民票(外国人の場合は、外国人登録原票記載事項証明書)
  • 運転記録証明書(自動車安全運転センターで交付)
  • 顔写真(3,0×2.,4)
  • 運転免許証の写し(両面)

§必要書類

個人の場合
  • 申請書
  • 戸籍謄本(外国人の場合は、外国人登録原票記載事項証明書)
  • 登記されていないことの証明書
  • 損害を賠償する措置が、国土交通省令の基準に適合していることを証する書類(保険契約の締結を証する書面)
  • 随伴用自動車の車検証の写し
  • 安全運転管理者の関係書類
法人の場合
  • 申請書
  • 定款
  • 法人登記簿
  • 役員全員の戸籍謄本(外国人の場合は、外国人登録原票記載事項証明書)
  • 役員全員の登記されていないことの証明書
  • 役員の氏名及び住所を記載した名簿
  • 損害を賠償する措置が、国土交通省令の基準に適合していることを証する書類(保険契約の締結を証する書面)
  • 随伴用自動車の車検証の写し
  • 安全運転管理者の関係書類

無料相談・ご依頼

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代表 和田 基樹
行政書士登録番号 08300758
兵庫県行政書士会会員 申請取次行政書士