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一般社団法人設立(非営利型)の手続き代行
大阪/神戸/兵庫

§ 一般社団法人の設立が早くて・安くて・簡単/大阪/神戸/兵庫

 一般社団法人とは、営利を目的としない非営利法人の中で、人の集まりに対して法人格を与えるものです。2名以上の人(社員)が集まれば設立することができます。

社員には、人だけでなく会社等の法人もなることが可能です。

また、一般社団法人には、事業の内容について制限がありませんので、さまざまな活動を行うための法人格として活用することが出来ます。

※一般社団法は公益事業しか行うことができないと思われている方が非常にたくさんいらっしゃいますが、株式会社や合同会社などと同じで、収益活動を行ってもかまいません。

一般社団法人は、介護事業所の立ち上げやボランティア活動、社会貢献活動に向いています。

※非営利法人とは非営利法人とは、法人の利益を構成員に分配しない法人のこと。

利益の分配:つまり、社員や設立者に剰余金又は残余財産の分配を行うことができません

これが株式会社や合同会社との決定的な相違点です。

一般社団法人として収益事業を行い利益を得ること、理事に役員報酬を支払うこと、従業員に対して給与を支払うことなどは、構成員への利益の分配にはあたりません。

※公益性のある社団法人となるためには、公益認定を受けて「公益社団法人」となる必要があります。

>> 一般社団法人設立のメリット

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>> 助成金の可能性について

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§ 一般社団法人設立の要件

  1. 社員2名以上、役員として理事が1名以上(任期は2年以内)が必要です。
  2. 出資の制限はありません。0円でも設立が可能です。また、設立時に資金を調達するため、基金制度の導入が可能です(定款に記載が必要)。
  3. 定款の認証及び一般社団法人の設立登記が必要。
  4. 名称の前後どちらかに「一般社団法人」という文字を使用すること。

>> 一般社団法人設立の要件について

§ 定款への記載事項

 一般社団法人を設立するにあたり、定款に定めなければならない事項

  • 目的
  • 名称
  • 主たる事務所の所在地
  • 設立時社員の氏名又は名称及び住所
  • 社員の資格の得喪に関する規定
  • 広告の方法
  • 事業年度

>> 定款の記載事項について

§ 手続き代行の費用/大阪/神戸/兵庫

  一般社団法人設立
登録免許税 60,000
定款認証手数料 52,000
印紙代 0
サポート料金 78,000
合計 190,000

※上記以外の手数料は、一切ご請求いたしません。

行政書士 em plus 法務事務所では、年間の顧問契約を要求するようなことも一切ございません。

各種クレジットカードでのお支払い(分割払い)も可能です。
お支払方法が異なるため、必ずご依頼の際にお申し出ください。


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§ 一般社団法人設立手続きサポート

 em plus では、設立に必要な書類のすべてをご用意させていただきます。

  • 社員の一致があったことを証する書面
  • 定款
  • 代表理事選定決議書
  • 理事及び監事の就任承諾書
  • 一般社団法人設立登記申請書
  • 印鑑届書
  • 別紙(OCR用紙)

§ お客様にご用意いただく書類

※お客様にご用意いただく書類
  • 社員の方の印鑑証明書 各1通
  • 役員に就任される方の印鑑証明書 各1通
※お客様にしていただくこと。
  • 社員及び役員に就任される方の印鑑証明書の取得
  • 当事務所よりお送りさせていただいた書類への押印
  • 認証済みの定款受け取り(公証役場)
  • 基金の払込み
  • 登記申請(法務局へ書類の提出)

§ 一般社団法人設立のコンテンツ

>> 一般社団法人設立のメリット

>> 一般社団法人とNPO法人との違い

>> 定款の記載事項について

>> 設立の要件について

>> 一般社団法人の機関

§ 「安心」「信頼」できる一般社団法人設立サポート

 法務局で補正があった場合には、無償で対応いたします。

 無料相談実施中。(無料とつくと怪しいと思われるかもしれませんが、少しでも皆様が相談しやすいよう、また、行政書士 em plus 法務事務所 がどんな事務所なのかを分かっていただけるのではないかと考え、無料とさせていただいています。)

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 ご依頼くださる前に、当事務所の特定商取引法の表示をご覧ください。

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電話での無料相談・ご依頼(月曜から土曜9:00から18:00)
フリーダイヤル:0120-979-783(平日9:00から18:00)
18時以降/土日祝日はこちら:090-4217-0072
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代表 和田 基樹
行政書士登録番号 08300758
兵庫県行政書士会会員 申請取次行政書士