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介護タクシー/事業所設立/立ち上げ/大阪・兵庫・神戸

§ 介護タクシー事業とは

 介護タクシーは、正式には通院等乗降介護と呼ばれ、ご利用者皆様を病院等に送迎するサービスです。

介護タクシー事業は、訪問介護に含まれ、車への乗降を介助するとともに、乗車前もしくは降車後の屋内外における移動等の介助又は通院先もしくは外出先での受診等の介助を行うことです。

※介護タクシーは料金の違いから大きく2つに分けられます。
  • 介護タクシー・・・普通のタクシーと同じように全ての料金を支払います。
  • 介護保険タクシー・・・介護保険を使い、料金は1割負担になり、残りは介護保険に請求します。

介護保険タクシーは介護タクシーの事業免許も含むので、介護保険外の現金のご利用者も扱うことができ、幅広く利用者を対象にできます。

介護事業は、上記2つとも一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)許可を運輸局へ申請する必要があります。

また、介護保険を利用する事業の場合は、これに加え、県への指定申請という手続きも必要となります。

どちらの事業形態をお考えかにより、詳細な要件、費用等が変わってまいりますので、まずは、具体的なお話等をお聞かせ頂き、ご案内させて頂いております。

§ 介護タクシー事業所指定申請の基準

※介護タクシー事業指定申請の基準は、下記を満たしていなければなりません。

1.申請者

  • 法人格を有していること

>> 会社設立(株式会社・合同会社)

>> 一般社団法人設立

2.介護タクシー事業所設立時に必要な許可

  • 訪問介護事業許可   
  • 一般乗用旅客自動車運送事業

3.一般乗用旅客自動車運送事業の許可要件

※人的要件
  • 法人の定款の目的に運送事業要件を満たす内容が含まれていること
  • 普通自動車2種免許を持った従業員がいること
  • 事業を行う上で、運行管理の体制や苦情処理体制が整っていること
※資金・保険要件
  • 資金計画の見積もりが適切であり、合理的に計算されたものであること
  • 資金計画に合わせて、妥当な自己資金額が用意できること
  • 損害賠償保険の支払い能力について、使用する車両すべてに対人が8000万円以上、対物が200万円以上の保険又は共催に加入する計画があること
※物的要件
  • 営業区域ごとに適切な広さの営業所(事業所)を設けていること
  • 営業所(事業所)に併設して、適切な休憩所と駐車場があること(2キロ以内にある時は併設でなくてもよい)
  • 駐車場が車の出入りするのに支障のない場所にあり、前面道路など関係法令がクリアしていること
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§ 介護タクシー事業所指定申請 料金表 《大阪・兵庫・神戸》

  税込価格(円) その他
指定申請 168,000円
  • その他の介護事業所指定と同時申請の場合、
    値引き対象(2指定目から半額)とさせていただきます。
兵庫県では、別途申請手数料が必要です。

※法人設立がまだの場合

  • 株式会社設立に必要となる費用の総額は、260,000円です。(法定費用込み)
  • 一般社団法人設立に必要となる費用の総額は、190,000円です。(法定費用込み)

各種クレジットカードでのお支払い(分割払い)も可能です。


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>> 介護事業開業までの流れ

>> 介護保険サービス事業者の指定申請期間等について

>> 介護事業開業・起業のQ&A

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行政書士登録番号 08300758
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