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介護に必要な資格とは/大阪・神戸・兵庫

§ 介護支援専門員(ケアマネージャー)

 ケアマネージャーは正式には「介護支援専門員」といいます。

在宅介護でのケアマネージャーの主な業務は「ケアプラン(居宅介護サービス計画)の作成」です。要支援・要介護者と認定されると、要介護度に応じて利用限度額が設定されます。

サービスを利用するにあたって

  • いつ
  • どの事業者から
  • どのようなサービスを
  • どのくらい受けるのか

を決めなければなりません。

その利用計画表・料金表がケアプランです。その他、要介護者が自立した日常生活を営むための様々な援助を行います。

介護福祉士

介護福祉士とは、ケアワーカーの国家資格で、介護を実際に行い、また、介護者を指導することを業務としています。介護福祉士は、「介護のエキスパート」として比重が高まっています。

介護事業には「特定事業所加算」という制度があり、

  • 訪問介護員の介護福祉士が30%以上である
  • 全てのサービス提供責任者が5年以上の実務経験を有する介護福祉士である

上記の人材要件を満たし特定事業所と認定されると、介護報酬が10〜20%加算されます。

また、介護だけでなく、介護経験を活かした相談業務などに当たることも多く、今後位置づけが重くなっていく資格です。

§ 社会福祉士

 社会福祉士は、専門知識、技術をもって、日常生活を送るのに支障がある人たちの相談にのり、助言、援助を行う国家資格です。

生活相談員として通所介護施設など様々な職場で必要とされる資格です。

§ ホームヘルパー

 ホームヘルパーは介護福祉士のように試験を受けて取得する国家資格とは異なり、厚生労働省が認定した講習事業者の講習を修了したことで取得できる「認定資格」です。

3級から1級まであり、1級ヘルパーは訪問介護事業や通所介護事業のサービス提供責任者になることが認められています。

§ 福祉用具専門相談員

 福祉用具貸与事業者の指定を受けるために専門相談員2名という人員基準があり、福祉用具専門相談員は相談員となることが出来ます。

資格試験はなく、講座を受講すれば取得できる資格です。

§ その他

その他、機能訓練指導員としてサービスを行うことが出来る「理学療法士」「作業療法士」「言語聴覚士」などがあります。また、「看護師」「準看護師」「保健師」なども職員としてサービスを行うことが出来ます。

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