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グループホーム/指定申請(立ち上げ)/大阪・兵庫・神戸

§ グループホーム(認知超対応型共同生活介護)サービスとは

 認知症対応型共同生活介護は正式名称よりも通称の「グループホーム」方が広く知られており、地域密着型サービスとして定められています。

※グループホームは大きく2つに分けられます。
  • 認知症対応型共同生活介護・・・共同生活をする住居において、入浴・排泄・食事等の介護、日常生活上の世話・機能訓練。
  • 介護予防認知症対応型共同生活介護・・・共同生活をする住居にて、介護予防を目的として入浴・排泄・食事等の介護、日常生活上の世話・機能訓練。

自宅に近い状態で暮らすことができるので、認知症ケアの切り札としてニーズも高くなっています。

§ グループホームサービス指定申請の要件

※グループホームサービスの指定を受けるには、下記要件を満たしていなければなりません。

1.申請者要件

  • 法人格を有していること

>> 会社設立(株式会社・合同会社)

>> 一般社団法人設立

2.人員要件

  • 介護従業者:利用者数3名又はその端数を増すごとに1名以上
    ※夜間及び深夜の時間帯を通じて1名以上(1名以上は常勤)。
  • 計画作成担当者
    ※計画作成者の1名以上は介護支援専門員。
    ※別に厚生労働大臣が定める研修を修了した者。
    ※利用者に支障がなければ、管理者との兼務が可能。
  • 管理者
    ※常任の管理者を置く。
    ※知識・経験を有し、施設の従事者かホームヘルパーとして、3年以上の認知症者の介護に従事した経験を有する者。
    ※別に厚生労働大臣が定める研修を修了した者。
  • 代表者
    ※施設の従業者かホームヘルパーとして認知症者の介護に従事した経験、又は、保険医療福祉サービスの事業経営に携わった経験があること。
    ※別に厚生労働大臣が定める研修を修了した者。

3.設備要件

  • 共同生活住居を有するものとし、その数は1または2
  • 入居定員は5人以上9人以下
  • 居室・居間・食堂・台所・浴室、消火施設その他の非常災害に際して必要な設備その他の利用者が日常生活を営む上で必要な設備を設ける
  • 居室は個室。ただし、処遇上必要と認められる場合は、2人にできる
  • 居間及び食堂は、同一の場所とすることができる
  • 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備

4.立地基準

事業所は、住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民の交流の機会が確保されるような地域にある必要があります。

5.運営基準

厚生省令第37号で定められている基準に従って事業を行うこと。

主な運営基準項目

  • 入退居
  • 費用の額の支払い
  • 取り扱い方針
  • 介護等
  • 社会生活上の便宜の提供等
  • 管理者による管理
  • 運営規程
  • 協力医療機関等etc...
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§ 訪問看護事業所指定申請 料金表 《大阪・兵庫・神戸》

  税込価格(円) その他
指定申請 168,000円
  • その他の介護事業所指定と同時申請の場合、
    値引き対象(2指定目から半額)とさせていただきます。
兵庫県では、別途申請手数料が必要です。

※法人設立がまだの場合

  • 株式会社設立に必要となる費用の総額は、260,000円です。(法定費用込み)
  • 一般社団法人設立に必要となる費用の総額は、190,000円です。(法定費用込み)

各種クレジットカードでのお支払い(分割払い)も可能です。


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行政書士登録番号 08300758
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