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古物商許可申請書類の略歴書・住所歴って何?

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§略歴書・住所歴って何?

略歴書(全国共通で必要:申請者個人、管理者、役員)

  • 略歴書というのは、履歴書と考えてください。
  • 過去五年間の職業歴、及び賞罰等を記載の上署名捺印が必要です。
  • 空白期間の無いように記載してください。

住所歴(全国共通で必要:申請者個人、管理者、役員)

  • 住所歴は都道府県によって必要な場合とそうでない場合があります。
  • 過去五年間どこに住んでいたのかを詳しく記載し、署名捺印が必要です。
  • 略歴書と同様に、空白期間の内容に記載してください。
  • 愛知県で古物営業許可申請をする場合には必ず必要。

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行政書士登録番号 08300758
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