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古物商には営業所(事業所)っているの?

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§営業所(事業所)っているの?

古物営業許可の申請をするには、必ず営業所(事業所)を設けなければなりません。

ただ、必ずしもお店(店舗)を構えなければならないということではなく、自宅の一室を営業所(事業所)とすることも可能です。

このときに注意しなければならないのは、自宅が市営や公営、又は賃貸の場合です。

これらの場合には、警察署の担当官との打ち合わせの時に、大家さん等から自宅を古物営業の営業所(事業所)として使用してもいいという承諾書が必要かどうかを必ず確認しておきましょう。

都市計画法による用途地域にも注意しなければならないことがあります。(富山県など)

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