HOME  > コンテンツ  > 介護事業所(訪問・通所・居宅)指定申請/設立・立ち上げ  > 訪問入浴介護事業/指定申請(立ち上げ)/大阪・兵庫・神戸

訪問入浴介護事業/指定申請(立ち上げ)/大阪・兵庫・神戸

§ 訪問入浴介護事業とは

 訪問入浴介護事業/訪問入浴介護は、巡回入浴車で居宅を訪問し、入浴介助を行うサービスです。入浴前に看護職員が血圧などの体調のチェックを行い、入浴に適さない場合には清拭に切り替えることもあります。

※訪問入浴介護事業は大きく2つに分けられます。
  • 訪問入浴介護事業・・・要介護者等を訪問し、浴槽を提供して行われる入浴の介護。
  • 介護訪問入浴介護事業・・・要支援者を訪問し、一定の期間、浴槽を提供して行われる入浴の介護。

サービスを提供するのは、看護職員と介護職員ですが、入浴で利用者に異常が起きる可能性がないと医師が確認した場合には、介護職員だけで行うこともできます。

サービスの提供に必要な入浴車は、車種にもよりますが300万円〜500万円台前後まであります。

§ 訪問入浴介護事業指定申請の要件

※訪問入浴介護事業の指定を受けるには、下記要件を満たしていなければなりません。

1.申請者要件

  • 法人格を有していること

>> 会社設立(株式会社・合同会社)

>> 一般社団法人設立

2.人員要件

  • サービス提供事業者
    ※看護職員(看護師、准看護師)1名以上、介護職員2名以上(そのうち、1名以上を常勤とする。)
  • 管理者
    ※専従・常勤1名(常勤の従事者との兼務可。)
    併設する施設・事業等がある場合にはこれらに従事する者との兼務可。

3.設備要件

  • 事業を行うために必要な広さの専用区画を有すること。
  • 入浴に必要な浴槽等の設備等を備えること。

4.運営基準

厚生省令第37号で定められている基準に従って事業を行うこと。

主な運営基準項目

  • 利用料等の受領
  • 指定訪問入浴介護の基本取扱方針
  • 緊急時の対応
  • 運営規定
  • 従業員数
  • 管理者
  • 設備及び備品etc...
お問い合わせ・申し込みはこちら

§ 訪問入浴介護事業所指定申請 料金表 《大阪・兵庫・神戸》

  税込価格(円) その他
指定申請 168,000円
  • その他の介護事業所指定と同時申請の場合、
    値引き対象(2指定目から半額)とさせていただきます。
兵庫県では、別途申請手数料が必要です。

※法人設立がまだの場合

  • 株式会社設立に必要となる費用の総額は、260,000円です。(法定費用込み)
  • 一般社団法人設立に必要となる費用の総額は、190,000円です。(法定費用込み)

各種クレジットカードでのお支払い(分割払い)も可能です。


お問い合わせ・申し込みはこちら

>> 介護事業開業までの流れ

>> 介護保険サービス事業者の指定申請期間等について

>> 介護事業開業・起業のQ&A

>> 給与計算顧問/記帳代行顧問(介護事業所開業後のサポート)

無料相談・ご依頼

電話での無料相談・ご依頼(月曜から土曜9:00から18:00)
フリーダイヤル:0120-979-783(平日9:00から18:00)
18時以降/土日祝日はこちら:090-4217-0072
メールでの無料相談・ご依頼(24時間受付)
FAXでのご依頼(月曜から日曜9:00から21:00)
友達に伝える
前
訪問看護事業/指定申請(立ち上げ)/大阪・兵庫・神戸
カテゴリートップ
介護事業所(訪問・通所・居宅)指定申請/設立・立ち上げ
次
グループホーム/指定申請(立ち上げ)/大阪・兵庫・神戸

menu

外国人が会社を設立して経営管理ビザ(投資経営ビザ)を取得し、日本でビジネスを成功させる方法。

Copyright (C) 2009 行政書士 em plus 法務事務所. All Rights Reserved.

代表 和田 基樹
行政書士登録番号 08300758
兵庫県行政書士会会員 申請取次行政書士