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行動援護事業/指定申請/大阪・兵庫・神戸

§ 行動援護事業とは

 行動援護サービスは、障害者等が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ及び食事等の介護、その他行動する際に必要な援助を行います。

※具体的には以下の内容となります。
  • 行動する際に生じる危険を回避するために必要な援護
  • 外出時における移動中の介護
  • 排泄・食事等の介護その他外出する際に必要となる援助

サービス利用対象者

知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者等であって常時介護を要する者で、障害程度区分が区分3以上であり、障害程度区分の認定調査項目のうち行動関連項目(11項目)等の合計点数が8点以上(障害児にあってはこれに相当する心身の状態)である者

§ 申請基準

※同行援護事業の指定を受けるには、下記要件を満たしていなければなりません。

1.申請者要件

  • 法人格を有していること

>> 会社設立(株式会社・合同会社)

>> 一般社団法人設立

2.人員要件

  • 従業者:常勤換算で2.5名以上
    ※介護福祉士、介護基礎研修修了者、ヘルパー1・2級等で、知的障害者、精神障害者または障害児の直接支援業務に2年以上(実際の業務日数360日以上)従事した経験をもっている者
    ※行動援護従事者要請研修修了者は1年(当面の間)
      
  • サービス提供責任者:専従・常勤1名以上(事業規模により増員が必要)
    1.介護福祉士 2.介護職員基礎研修修了者 3.ホームヘルパー1級 4.ホームヘルパー2級でありかつ3年以上の実務経験を有する者のうち、いずれかに該当する者で、知的障害者、精神障害者または障害児の直接支援業務に5年以上(実際の業務日数900日以上)従事した経験をもっている者
  • 管理者:専従・常勤1名
    ※サービス提供責任者との兼務可能。

3.設備要件

  • 事務室 : 広さに関する規定はないが、部屋の一画では認められないので、専用の区画を確保すること。(間仕切りで区切ることなどで、訪問介護の事業を行う区画が特定されていれば、専用の区画として認められる。)
  • 相談室: プライバシー保護から、個室が望ましいが、間仕切り、パーティションなどで区切られていれば、認められる。テーブル、4人座れるイスを確保しておくこと
  • 衛生設備: 感染症予防のため、手指の洗浄ができる洗面所などが必要

§ 行動援護事業の報酬について

行動援護 基礎単位数

1.行動援護サービス費

  • (1) 30分未満・・・ 251単位
    (2) 30分以上1時間未満・・・398単位
    (3) 1時間以上1時間30分未満・・・579単位
    (5) 1時間30分以上2時間未満・・・726単位
    (6) 2時間以上2時間30分未満・・・872単位
    (8) 2時間30分以上3時間未満・・・1019単位
    (9) 3時間以上3時間30分未満・・・1166単位
    (10) 3時間30分以上4時間未満・・・1313単位
    (11) 4時間以上4時間30分未満・・・1460単位
    (12) 4時間30分以上5時間未満・・・1607単位
    (13) 5時間以上5時間30分未満・・・1753単位
    (14) 5時間30分以上6時間未満・・・1900単位
    (15) 6時間以上6時間30分未満・・・2047単位
    (16) 6時間30分以上7時間未満・・・2194単位
    (17) 7時間以上7時間30分未満・・・2341単位
    (18) 7時間30分以上・・・2487単位

2.行動援護 主な加算・減算

  • (1) 従業者の要件が基準に満たない場合・・・×70/100
    (2) 2人の行動援護従業者による場合・・・×200/100
    (3) 夜間もしくは早朝の場合又は深夜の場合
    ・夜間もしくは早朝の場合・・・+25/100
    ・深夜の場合・・・+50/100
    (4) 特定事業所加算
    ・特定事業所加算(?)・・・+20/100
    ・特定事業所加算(?)・・・+10/100
    ・特定事業所加算(?)・・・+10/100
    (5) 特別地域加算・・・+15/100
    (6) 緊急時対応加算(月2回を限度)・・・1回につき100単位を加算
    (7) 喀痰吸引等支援体制加算・・・1日当たり100単位を加算
    (8) 初回加算・・・1月につき200単位を加算
    (9) 利用者上限額管理加算(月1回を限度)・・・1回につき150単位を加算

※福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員処遇改善特別加算についてはこちらに記載しております。

加算や減算制度は、法改正が行われたり、制度が複雑で、なかなか理解しにくい、という方が多いかと思います。しかし、予め届出を行わなければ、利用できない加算制度がほとんどです。
加算・減算に関する届出等も、顧問契約内でサポートさせて頂きます。

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§ 行動援護サービス指定申請 料金表 《大阪・兵庫・神戸》

  税込価格(円) その他
指定申請 168,000円
  • その他の介護事業所指定と同時申請の場合、
    値引き対象(2指定目から半額)とさせていただきます。
兵庫県では、別途申請手数料が必要です。

※法人設立がまだの場合

  • 株式会社設立に必要となる費用の総額は、260,000円です。(法定費用込み)
  • 一般社団法人設立に必要となる費用の総額は、190,000円です。(法定費用込み)

各種クレジットカードでのお支払い(分割払い)も可能です。


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代表 和田 基樹
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