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会社名(商号)の決定

§類似商号の制限の撤廃

 株式会社の商号には、必ず「株式会社」という文字を、商号の前か後ろに入れなければなりません。

 従来は、同じ事業内容で同一市区町村において、同一または類似の商号をすでに登記しているときはその商号は使えないというきまり(類似商号の制限)がありましたが、新会社法で類似商号の制限はほぼ撤廃されました。

 新会社法では、同一の住所出さえなければ、類似商号で登記できるようになりました。

§会社名(商号)に使用できる文字 

 以前は禁止されていた記号やアルファベット、アラビア文字などが新たに使用できるようになりました。

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代表 和田 基樹
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