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本店所在地について

§本店所在地の決め方

※本店所在地のの決め方には、次の2通りがあります。
  • 「兵庫県神戸市」のように、具体的な番地を記載しない方法。
    同市区町村内で本店を移動した場合であっても、定款を変更する必要がありません。

  • 「兵庫県神戸市○○町○丁目○○番地○○号」のように、具体的な番地まで記載する方法。

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代表 和田 基樹
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