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金属くず商許可を取得できない場合

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§金属くず商の欠格要件

  1. 成年被後見人若しくは被保佐人、又は破産者で復権を得ない者
  2. 金属くず条例を犯して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から1年を経過しない者
  3. 刑法第235条から第241条まで若しくは第256条に規定する罪(窃盗、強盗、盗品譲り受け等)を犯して懲役以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から6月を経過しない者
  4. 住居の定まらない者
  5. 金属くず条例の規定により、その金属くず営業の許可を取り消され、その取り消しの日から1年を経過しない者
  6. 古物営業法の規定により許可を取り消され、その取り消しの日から6月を経過しない者
  7. 営業について成年者と同一の行為能力を有しない未成年者(ただし、その者が金属くず商の相続人であって、その法定代理人が上記1〜6のいずれかに該当しない者を除く)
  8. 法人で、その役員のうちに上記1〜6のいずれかに該当する者があるもの

※上記1〜8のいずれかに該当する者は、金属くず商許可を取得することができません。

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代表 和田 基樹
行政書士登録番号 08300758
兵庫県行政書士会会員 申請取次行政書士